AIを使えば、イラストやロゴ案、ブログの文章まで、数秒で作れるようになりました。一方で、「これってそのまま使っていいの?」「誰かの絵に似ていたらどうなる?」と不安になる人も多いはずです。今日のニュースでも、AIの学習に記事を使われたとして報道機関がAI企業を訴えた話題がありました。この記事では、日本で暮らす私たちが知っておきたい著作権の基本を、文化庁が公表している考え方をもとに整理します。
※この記事は一般的な情報の整理です。個別のケースで判断に迷うときは、弁護士などの専門家に相談してください。
まず知っておきたい「2つの場面」
文化庁の資料「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)では、AIと著作権の問題を、大きく2つの場面に分けて考えています。
- 学習の場面: AIを作る会社が、大量の文章や画像を読み込ませてAIを育てる段階
- 生成・利用の場面: 私たちがAIに指示を出して画像や文章を作り、それを使う段階
ふだんAIを使う私たちに直接関係するのは、主に**2の「生成・利用」**のほうです。
学習の場面: 日本は比較的広く認めている
日本の著作権法には、作品を「楽しむため」ではなく、データとして分析するための利用を広く認める規定(第30条の4)があります。AIの学習は原則としてこれに当たると考えられています。ただし、特定の作家の作品だけを集めてその作風を出力させる目的の学習など、例外になりうるケースもあると整理されています。
なお、海外では考え方が違い、米国やカナダなどでは学習の是非そのものが裁判で争われています。
生成・利用の場面: ふつうの著作権のルールと同じ
AIで作ったものを使うときは、人が自分で描いたり書いたりした場合と同じルールで判断されます。ポイントは次の2つです。
- 類似性: できあがったものが、既存の作品の「表現」とよく似ているか
- 依拠性: 既存の作品をもとにして作られたか
この2つがそろうと、著作権の侵害になる可能性があります。注意したいのは、AIを使ったからといって責任が軽くなるわけではないことです。たとえば、有名キャラクターの名前を入れて画像を作り、それをグッズにして売れば、手で描いた場合と同じように問題になりえます。
「作風が似ている」だけなら?
「〇〇さん風のタッチで」のように、作風や画風が似ているだけなら、原則として著作権の侵害にはならないと考えられています。著作権が守るのは、具体的な「表現」であって、アイデアや作風そのものではないからです。
ただし、法律上の問題がなくても、特定の作家の名前を出して作風をまねた画像を公開すると、ファンや本人から強い反発を受けることがあります。法律で許されるかどうかと、マナーとして受け入れられるかどうかは別と考えておくと安心です。
AIで作ったものに、自分の著作権はある?
ここも気になるところです。文化庁の整理では、AIに簡単な指示を出しただけで自動的にできたものは、著作物と認められない可能性があります。一方で、人が何度も指示を工夫したり、できたものに大きく手を加えたりして、人の創作的な関わりがあると言える場合は、著作物と認められることがあります。
つまり「AIで作ったから自分のもの」とは限らず、他の人に同じようなものを使われても、守れないことがあるわけです。
使う前の5つの確認
1. 既存の作品やキャラクターに似ていないか
できあがった画像を、有名なキャラクターやロゴ、写真と見比べてみましょう。画像検索で似たものがないか探すのも有効です。特に、指示文に作品名やキャラクター名、作家名を入れた場合は慎重に確認してください。
2. サービスの利用規約で、商用利用が許されているか
AIサービスによって、作ったものを仕事や販売に使ってよいかのルールが違います。無料プランと有料プランで条件が変わることもあります。ブログの広告収入や、グッズ販売、仕事の納品物に使う前には、利用規約を確認しましょう。
3. 実在の人物が写っていないか
実在の人の顔や名前を使った画像は、著作権とは別に、肖像権やプライバシー、名誉の問題になることがあります。芸能人や知り合いに似せた画像を作って公開するのは避けましょう。
4. 仕事で使うなら、会社やクライアントのルールに合っているか
会社によっては、AIで作った画像や文章を社外に出すことを禁止・制限している場合があります。納品物にAIを使ったかどうかを伝えるルールがある取引先もあります。事前に確認しておくとトラブルを防げます。
5. 「AIで作った」と伝えたほうがよい場面か
コンテストやSNSなどでは、AIで作ったことの表示を求めるところが増えています。表示が必須でなくても、見る人が「本物の写真」と誤解しそうな画像には、ひとこと添えておくと誠実です。
うっかり似たものを公開してしまったら
もし「既存の作品に似ている」と指摘されたら、まずは公開を止めて、元の作品と見比べましょう。販売や仕事に使っていた場合は、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。指摘に感情的に反論するより、いったん下げて落ち着いて確認するほうが、結果的に傷が浅く済みます。
まとめ
- AIと著作権は「学習」と「生成・利用」の2つの場面に分けて考えます。
- 私たちが関わる「生成・利用」では、人が作った場合と同じく「似ているか」「もとにしたか」で判断されます。
- 作風が似ているだけなら原則として侵害にはなりませんが、マナーの問題は別です。
- 簡単な指示だけで作ったものは、自分の著作物と認められない可能性があります。
- 使う前に「似ていないか」「規約」「実在の人物」「仕事のルール」「表示」の5つを確認しましょう。
ルールは国や時期によって変わっていく分野です。気になるときは、文化庁などの公式の情報をときどき確認してみてください。
出典: